こんな迷いや悩みがあるときご相談ください

  • 職場で怪我をしたけど、保険つかえないの?
  • 労災を使ったら職場に迷惑がかかるんじゃないの?
  • 労災使ったら、普段よりお金がかかるの?
  • そもそもこれって労災が適応なの?
  • 労災になったらどのような手続きが必要なの?

職場で怪我をしたら保険は使えない?

業務中や通勤途中で怪我をしたときは、労災保険制度が適用となり、健康保険が使えませんもし健康保険で治療を行うとなった場合は、治療費を全額負担しなければならなかったり、途中で労災に切り替えるとなっても、大変手間がかかる手続きが必要となります。

お仕事や通勤途中で怪我をされた場合は必ず、クリニックの受付でその旨をお伝えください。

労災になったらどのような手続きが必要なのでしょうか?

できるならば、事前にお電話いただき労災である旨伝えていただけると、スムーズに手続ができます。

当院は労災保険指定医療機関です。
受診の際には、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)(業務災害用)
通勤災害の場合は、
「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式16号の3)(通勤災害用)
をご持参ください。
こちらの書類はお勤め先にて、もらうことができます。

労災で受診される際の注意事項

  • 労災の所定の用紙が提出されるまでは、治療内容に応じた金額を保証金としてお預かりします。書類を提出する際に預り証をお持ちいただければ返金いたします。それ以降は、労災に関する診療であれば会計は発生いたしません。
  • 必要書類の提出がなされない場合は、患者さまへ診療費を請求し、お支払いいただきます。
  • 当院は院外処方を行っているため、お薬を受け取る調剤薬局にも労災である旨をお伝えください。
  • 公務員の方は、一般の労災の手続きとは異なり、公務災害としての取り扱いとなります。国家・地方公務員でそれぞれ手続き及び書類が異なりますので、詳しくは勤務先の労災担当へお尋ねください。